小型防犯カメラでの撮影は違法になる?小型防犯カメラと法律について
皆さんは防犯カメラと言えば、どのような形の防犯カメラを思い浮かべますでしょうか。おそらくほとんどの方は、バレット型と言われるカメラや、ドーム型と言われるカメラを思い浮かべるのではないでしょうか。皆さんが思い浮かべる通り、販売設置されている防犯カメラの主流はバレット型やドーム型となっていますが、技術開発が進み非常に小型のカメラも安価で販売されるようになっています。では、小型のカメラはどのような場合に必要となるのでしょうか?小型のメリットである”わからないように撮影する”ことは法律上問題ないのでしょうか。今回は、小型の防犯カメラについてご紹介します。
小型防犯カメラの必要性
小型の防犯カメラの設置が必要となるのは、どのような場合があるでしょうか。小型の防犯カメラの最大のメリットは小さいサイズです。目立たずに撮影することができます。一般的な防犯カメラの場合、防犯カメラを設置していることをアピールすることによって犯罪の抑止となりますよね。一方、小型の防犯カメラが必要となるのは、例えば家庭内暴力やストーカー、虐待や窃盗、オフィス内でのトラブルなどの場合です。防犯カメラが設置し撮影されているとわかると、その場所で犯行に及ばずに、カメラからは見えない場所で犯行を行うかもしれません。また、逆上してより酷い犯行に及んでしまったり、そのカメラを壊されてしまえばより危険な状態になってしまうことも考えられます。ですから、こっそり犯人にわからずに撮影し、証拠を掴むことが必要となります。その場合、犯人に見つからないように小型の防犯カメラを設置することは、事件解決の為の証拠を得るのに必要な措置と言えます。
小型防犯カメラでこっそり撮影するのは違法?
結論から言えば、状況によります。小型の防犯カメラで撮影することを規制する法律は今のところありません。抵触する可能性があるのは、個人情報保護法や、軽犯罪法、迷惑防止条例などです。トイレや更衣室、風呂、脱衣所などで撮影することはそれらに抵触するので、違法となります。
それから、撮影対象の承認を得ずに隠れて撮影する行為は、個人情報保護法に違反している可能性があります。ただし、明らかな防犯目的や、犯罪の証拠を押さえる為の撮影などは、その限りではありません。また、その映像が証拠として認められることもあります。小型防犯カメラによる撮影を行なうべき”合理的な理由”があれば、その映像は証拠として認めるとされる判例が実際に裁判所で認められています。自分や家族などの身を守る為に、理不尽な犯罪の証拠を、犯人に分からないよう小型の防犯カメラで撮影し、その映像を証拠として事件を解決できることは、当然違法にはなりません。合理的な理由があるか否かというところがポイントです。
小型防犯カメラの設置例
小型防犯カメラの設置例としては、10円玉くらいの小型カメラを、玄関の覗き窓に設置し、ストーカーによる犯罪の証拠を撮影したいというお客様がいらっしゃいました。他には、煙探知機のようなものの中に、小型の防犯カメラを設置。オフィス内での窃盗事件の証拠を抑える為とのことでした。見た目は、通常に設置されている煙探知機そのものですので、窃盗犯に気づかれず証拠となる映像を撮影することができたようです。置き時計のような小型カメラや、音声検知、赤外線搭載の小型カメラなども販売されています。ただし、現在流通されている一般的な防犯カメラに比べると、画質や性能は劣ることがほとんどのようです。設置する際には、カメラの撮影範囲、性能など、専門家にご相談されるのが良いでしょう。
おわりに
今回は小型の防犯カメラについてご紹介いたしました。猥褻などの犯罪、盗撮目的での撮影はもちろん違法ですし、してはいけません。防犯カメラでの撮影には、基本的には個人情報保護の観点から、撮影対象者へ撮影を周知させることが必要となります。ただし、今回ご紹介させていただいたように、小型防犯カメラによる撮影を行なうべき”合理的な理由”があればその映像を証拠として認められる場合もありますし、その撮影が法律に抵触せず事件解決への糸口となる場合もあります。もし、何か被害に遭われているという場合、まずは警察にご相談されることをお勧めします。証拠をおさえることよりも身の危険があり保護することが先決な場合もありますので、まず警察に相談し、身の安全を守ることが大切です。