防犯カメラ設置の際に注意が必要なこと
警視庁の調査によると、空き巣のような侵入手口の犯罪が年々減少傾向になるそうです。これは、一般のご家庭や、ビル、会社などに防犯カメラの設置が普及したことが有効であったと言えます。ニュースなどで、防犯カメラの映像がきっかけで事件が解決したり、犯人が逮捕されるといったニュースが日常茶飯事に見られるようになりました。防犯カメラの有効性が証明されています。そこで今回は、防犯カメラ設置の際に注意が必要なことについてご紹介致します。
防犯カメラは誰でもどこにでも設置できる?
防犯カメラは、目的が防犯の為など常識的で明確であれば誰でも設置することができますがどこにでも設置して良いというわけではありません。例えば、自宅の前の公道や電柱などに勝手に設置してはいけません。マンションやアパートの玄関前に勝手に設置するのもいけません。しかし、当然ながらご自宅の玄関、室内などに設置するには問題ありません。ただし、他人のプライバシーにも配慮して設置しなければなりません。そうでないと、防犯カメラがご近所トラブルの原因になってしまうこともあります。
個人情報保護法について
防犯カメラによって撮影される映像には、人の顔が写ります。このような個人を特定できる情報は個人情報として扱われます。個人情報は、個人情報保護法によって規定があります。違反をしてしまうと民法709条「損害賠償請求・慰謝料請求(不法行為など)」に設定されている論拠に基づき請求権を行使される場合がございます。個人宅のような私有地や商業施設の場合には、個人情報保護法の18条(取得に際しての利用目的の通知等)の項目によって、情報の利用目的が明らかであると認められる場合を除いて、個人情報が取得される本人に利用目的を通知または公表しなければならない、と規定されています。情報の利用目的が明らかであると認められる場合とは、明らかに「防犯」が目的であるような場合には、利用目的を通知しなくても大丈夫です。
防犯カメラ設置の際の注意点について
近年では、人工知能を搭載した防犯カメラや、顔認証技術の発達により、防犯カメラが防犯以外の目的で利用されることも増えています。例えば、店舗に顔認証やピープルカウントのような機能のある防犯カメラを設置し、マーケティングや店舗運営の為に利用することもあります。塾や学校、会社、スポーツジムのような施設でも、顔認証カメラを設置し、入退室の管理をしている施設もあります。そのような場合は、事前に利用者や顧客に、防犯カメラ映像の利用目的と個人情報の取り扱いについて通知する必要があります。個人宅に防犯カメラを設置する場合、特に屋外への設置の場合、撮影する映像が他者のプライバシーを侵害しないよう配慮する必要があります。お向かいの家の玄関や窓の中が写っているのは盗撮していることになってしまい、トラブルの原因にもなります。プライバシーマスクのような機能のある防犯カメラを設置したり、ご近所の家の中が撮影範囲に入らないよう設置するなど注意が必要です。
おわりに
今回は、防犯カメラ設置の際に注意が必要なことについてご紹介させていただきました。防犯カメラの有効性が認知されてきて、設置数が増加しています。ところが、防犯カメラで撮影する映像には個人情報をはじめとする様々な情報が入っています。プライバシーに配慮し、マナーを守った利用をすることが非常に重要です。取得した個人情報の取り扱いについても、個人情報保護法のもとに規定がありますので、またご紹介させていただきますね。